こんにちは!保険コンパスです。
本日は「生命保険での税金対策」についてのお話です。
契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、
受け取る生命保険金(死亡保険金)には「相続税」が課税されます。
しかし、生命保険には非課税枠が設けられており「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
例えば、配偶者とお子様が2人いらっしゃる場合は、500万円×3人で1500万円まで相続税がかかりません。
つまり、同じ現金で1500万円を残すよりは生命保険をかけた方が圧倒的にお得になるのです!
ご興味のある方は、ぜひ一度保険コンパスまでご来店ください♪
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南館3階 スポーツオーソリティーさんの前!
エスカレーター近くにございます。茶色の看板が目印です♪
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